敷金の返還請求を行政書士がサポートします!敷金をあきらめる前に、ぜひ1度ご相談ください。福岡の行政書士花田好久法務事務所が運営。

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敷金・原状回復の知識



 敷金返還サポート福岡へようこそ!


あなたの敷金は取り戻せます!

    敷金 返還

そもそも敷金とは、家賃の滞納や入居者の不注意による部屋の破損があった場合に備え、大家が「担保」として預かっているものです。

家賃の滞納や部屋の破損が無ければ、敷金は退去時に全額戻ってくるのが原則なのです。


ところが、不動産管理会社や大家の中には、下記のような特約をタテに、畳・クロス・床の修繕・張替え費用やハウスクリーニング代を敷金から差し引き、わずかな敷金しか返還しないところがあります。

原状回復特約

「畳や壁、ふすまなどの修繕・取替は借主の負担において行う」

「賃借人は、理由のいかんに関わらず、すべての原状回復費用を退去時に支払う」


それどころか、敷金だけでは原状回復費用に足りないからと、追加の費用を請求するケースすらあります。


しかし、部屋は時間の経過と共に古くなるものですし、普通に暮らしていれば、日照で畳や壁が変色したり、床に家具の設置跡が残ったりするのは当然です。

このような価値の減少分(これを「経年劣化」「自然損耗」と呼びます)は、元々家賃に含まれているのです。

よって、入居者の落ち度でキズを付けた場合を除き、畳・クロス・床の修繕・張替え費用やハウスクリーニング代などを敷金から差し引くことは許されません。


最高裁判所の判例(平成17年12月16日)でも、一定の条件を満たした場合を除き、原状回復特約は無効とされています。

また、消費者(賃借人)の利益を一方的に害する特約は、消費者契約法第10条により無効となります。



敷金の返金額に納得が行かなければ、泣き寝入りをせず堂々と返還を請求すべきなのです。



とは言え、相手はプロの管理会社です。法の素人である入居者がいくら返還を主張しても、「ハイ、そうですか」と応じてくれるとは限りません。強気で反論をされたり、のらりくらりとかわされる恐れもあります。


そんなときは、当事務所にご相談ください。「街の法律家」である行政書士が、あなたに代わって内容証明郵便で敷金の返還請求を行います。

正式依頼の際にかかる費用は、着手金1万3000円と実費1500円のみです。返還請求で敷金が戻ってきた場合は、そこから20%を成果報酬として頂きます。

まずは無料相談をご利用いただき、返還請求が可能かを判断いたします。そのうえで正式依頼のご提案をしますので、金銭的なリスクは小さくなります(正式依頼を強制することはありませんので、ご安心ください)


敷金が返ってこなくて困ったら、当事務所までお気軽にご相談ください!


最後までお読みいただいてありがとうございました。


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事務所代表者

 行政書士花田好久
   行政書士花田好久

1975年2月生まれ。福岡県出身。西南学院大学法学部法律学科卒。宅建試験合格。

趣味はプロ野球観戦、海外ドラマ鑑賞(プリズンブレイク、LOSTなど)

⇒プロフィール


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