|
敷金の返金額に納得がいかない方へ

補修費用の追加請求が増えています!
最近、賃貸アパート・マンションからの退去時に、敷金が一切戻ってこないばかりか、補修費用を追加請求される事例が増えています。追加請求に対しては、支払いを拒否できる場合もありますので、お気軽に当事務所にご相談ください。
⇒無料相談お申込みはこちら!
敷金が戻ってこなくて困ったら・・・?
タバコも吸わないし、ペットも飼っていない。居住年数も短く、キレイに部屋を使っていた。
それなのに、「敷引き特約」「原状回復費用」といった理由で敷金を差し引かれ、手元にはわずかしか戻ってこない・・・。
きっとあなたは納得の行かない気持ちでネットを検索し、このサイトにたどり着いたことと思います。
そもそも敷金とは、家賃の滞納や入居者の不注意による部屋の破損があった場合に備え、大家が「担保」として預かっているものです。
家賃の滞納や部屋の破損が無ければ、敷金は退去時に全額戻ってくるのが原則なのです。
ところが、不動産管理会社や大家の中には、敷き引き特約や原状回復特約(本来貸主が負担すべき通常の使用による損耗や、経年変化による損耗について借主負担とする特約のこと)をタテに敷金を差し引き、わずかな金額しか返還しないところがあります。
【原状回復特約の一例】
●畳や壁、ふすまなどの修繕・取替は借主の負担において行う
●賃借人は、理由のいかんに関わらず、すべての原状回復費用を退去時に支払う
それどころか、敷金だけでは原状回復費用に足りないからと、追加の費用を請求するケースすらあります。
しかし、部屋は時間の経過と共に古くなるものですし、普通に暮らしていれば、日照で畳や壁が変色したり、床に家具の設置跡が残ったりするのは当然です。
このような価値の減少分(これを「経年劣化」「自然損耗」と呼びます)は、元々家賃に含まれているのです。
よって、入居者の落ち度でキズを付けた場合を除き、畳・クロス・床の修繕・張替え費用やハウスクリーニング代などを敷金から差し引くことは許されません。
最高裁判所の判例(平成17年12月16日)でも、一定の条件を満たした場合を除き、原状回復特約は無効とされています。
また、消費者(賃借人)の利益を一方的に害する特約は、消費者契約法第10条により無効となります。
このように、敷金の返還請求は法律や判例でも認められています。もしあなたが敷金の返金額に納得いかなければ、泣き寝入りをせず堂々と返還を請求して良いのです。
・・・とは言え、相手はプロの管理会社です。法の素人である入居者がいくら返還を請求しても、「ハイ、そうですか」と応じてくれることはまずありません。「契約書にサインをしたのはお客さまでしょう?」と反論されたり、のらりくらりとかわされるのがオチです。
敷金の返還額に納得がいかないときは、ぜひ当事務所にご相談ください。「街の法律家」である行政書士が、あなたに代わって内容証明郵便で敷金の返還請求を行います。
「100%確実に請求額全額が戻ってくる」とは申しませんが、多くのケースで返金額の増額を勝ち取っています。
⇒敷金返還請求・お客さまの声
正式依頼の際にかかる費用は、着手金1万3000円と実費2000円のみです。(返還請求で敷金が戻ってきた場合は、そこから20%を成果報酬として頂きます。)
まずは無料相談をご利用いただき、返還請求が可能かを判断いたします。そのうえで正式依頼のご提案をしますので、金銭的なリスクは小さくなります。
敷金が返ってこなくて困ったら、当事務所までお気軽にご相談ください!
最後までお読みいただいてありがとうございました。
※当事務所は行政書士事務所ですので、大家・管理会社との直接交渉や裁判・調停の代理は出来ません。ご相談・ご依頼は行政書士法で定める範囲にてお受けいたします。
【メインメニュー】
●料金案内
●敷金返還請求サポート
●無料相談から正式依頼への流れ
●よくあるご質問
●事務所案内
●敷金返還・無料相談はこちらから!
●お客さまの声
【敷金・原状回復の知識】
●原状回復とは?
●原状回復の具体例
●原状回復特約の有効性
●経年変化とは?
●国交省ガイドラインとは?
●敷引きとは?
●賃貸借契約書を失くした場合
●なぜ素人(入居者)からの請求はナメられるのか?
●消費者契約法とは?
〜お知らせ&更新情報〜
<平成24年5月8日>
●電話でのお問合せ受付・一時休止のお知らせ
諸事情により、5月8日(火)〜15日(火)まで、電話でのお問合せ対応を一時休止させていただきます。ご相談・お問合せはメールフォームからお願いいたします。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。
<平成24年4月28日>
●「敷引き」のご相談について
敷引き(賃貸アパート・マンションからの退去時に、部屋の使用状況に関わらず、事前に定めた一定額を差し引いて返還する制度)については、平成23年の最高裁判決で原則有効との判断が下されています。
よって、「敷引きは無効だから敷金を返せ!」という主張は難しくなっているのが現状です。しかし、敷引きの金額が多額に過ぎるケース(敷金の全額が敷引きされるケースなど)では、敷引きの無効主張が可能と思われます。
退去時の敷引きに関するご相談は、こちらからお申込みください。
<平成23年1月23日>
●「敷金返還請求(内容証明)無料サンプル」を追加しました!
|
敷金返還請求サポート、敷金に関するご相談は全国対応です!
北海道 札幌 青森 岩手 宮城 仙台 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京(千代田区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 台東区 杉並区 世田谷区 大田区 港区 江東区 江戸川区 足立区 中央区 墨田区 葛飾区 荒川区 北区 板橋区 中野区 練馬区 品川区 目黒区) 神奈川 横浜 岐阜 山梨 長野 新潟 富山 石川 福井 静岡 愛知 名古屋 三重 大阪 兵庫 神戸 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 那覇
福岡市中央区・福岡市博多区・福岡市南区・福岡市城南区・福岡市西区・福岡市早良区・福岡市東区
北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市戸畑区・北九州市若松区
前原市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 久留米市 小郡市 柳川市 宗像市 飯塚市 直方市 朝倉市 田川市 筑後市 大川市
行橋市 豊前市 中間市 古賀市 福津市 うきは市 宮若市 嘉麻市 みやま市 那珂川町 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町
久山町 粕屋町 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 小竹町 鞍手町 桂川町筑前町 東峰村 二丈町 志摩町 太刀洗町 大木町 黒木町
立花町 広川町 矢部村 星野村 香春町 添田町 糸田町 川崎町 大任町福智町 赤村 苅田町 みやこ町 吉富町 上毛町 築上町
佐賀県佐賀市 佐賀県鳥栖市 佐賀県神崎市
【スポンサードリンク】
【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号
〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@your-shikikin.com
営業時間: 平日10〜18時
敷金の返金額に納得が行かないあなた!
「こんなものか」とあきらめるのは早すぎます。
法律やガイドラインを武器に敷金を取り戻しませんか?私も精一杯サポートさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください!
※当事務所は行政書士事務所です。大家・不動産会社との交渉を代理することは出来ません。予めご了承ください。

 


|
|

行政書士花田好久
1975年2月生まれ。福岡県出身。西南学院大学法学部法律学科卒。宅建試験合格。
趣味はプロ野球観戦、海外ドラマ鑑賞(プリズンブレイク、LOSTなど)
⇒プロフィール
⇒行政書士花田好久法務事務所オフィシャルブログ
敷金の返金額に納得が行かないあなた!「こんなものか」とあきらめるのは早すぎます。
法律やガイドラインを武器に敷金を取り戻しませんか?私も精一杯サポートさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください!
⇒ご相談用メールフォーム
|
|